【ハワイ情報】ハワイの新型コロナウイルスに関する情報まとめ《随時更新》

最終更新日:2022年8月29日

日本ご帰国時における、水際対策の新たな措置

2022年9月7日午前0時(日本時間)より、日本入国/帰国者する方で有効なワクチン3回目接種済の証明書を保持している方に限り、現地出国前72時間以内の検査証明の提出が不要になります。
なお、有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き現地出国前72時間以内の検査証明書の提示が必要です。
◆記事参照:厚生労働省

ハワイ州の新型コロナウイルスに関する状況(現地時間:8月24日時点)
■ハワイ州内の感染者総数:337737件(新規陽性者・週間計 2219)/死亡者:1632件
※累積合計には、推定および確認済みを含む

※引用サイト: ハワイ州保険局 / 疾病発生管理課| COVID-19

日本⇔ハワイの入国・出国、規制状況

日本ご帰国時における、水際対策の新たな措置

日本時間2021年3月19日以降、日本入国者(日本人を含む)は帰国出発前72時間以内の陰性検査証明書の提出が義務付けられ、陰性証明書の提出ができない場合には、日本への上陸が認められません。
ハワイ出発時に陰性証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗が拒否されます。ご注意ください。
◆記事参照:厚生労働省

●2022年6月11日更新
6月12日から米国入国時の新型コロナウイルス陰性証明が不要に
米国への渡航者に義務付けていた入国前の新型コロナウイルス陰性証明書の提示を2022年6月12日午前12:01(アメリカ東部時間)より撤廃。
ワクチン接種の拡大や効果的な治療法の確立などにより、重症化のリスクが軽減したことで渡航規制が緩和されましたが、状況が変わった場合は検査の義務付けを再び導入する可能性もあります。

●2022年6月1日更新
日本入国時・帰国時の入国時検査および自宅待機が不要に

2022年6月1日より日本の水際対策が緩和され、ハワイ州を含む米国全土からの入国は、ワクチン接種の有無に限らず入国時検査および自宅等待機が不要となりました。
詳しい規定は厚生労働省WEBサイトよりご確認ください。
■厚生労働省WEBサイト:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

●2022年2月25日更新
2022年3月1日より、日本政府の「水際対策強化に係る新たな措置」が変更、ハワイ州は検疫所が確保する宿泊施設で入国後待機を求める指定国・地域から解除。
日本時間2022年3月1日午前0時以降、ハワイから日本への帰国者・入国者の待機措置は下記の通りになります。
【ワクチン3回目未接種者】
 原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続が不要。
 (3日目以降に自主検査した陰性結果を厚生労働省に届出/待機終了のお知らせにより待機期間短縮)
【ワクチン3回目追加接種者】
 自宅等待機不要。(指定のワクチンを3回接種したことが確認できるものを入国時の検疫で提示)
※入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動(最短経路)する場合に限り、公共交通機関の使用が可能となります。なお、3日目目に自主検査を受ける際の公共交通機関の使用不可。

●2022年2月11日更新
ハワイ州からの日本への入国者は、検疫所指定の宿泊施設で3日間待機が必須

2022年2月11日午前0時(日本時間)以降、ハワイ州より日本へ帰国・入国者は、検疫所指定の宿泊施設で入国後3日間待機が義務づけられます。
入国後3日目に改めて検査を受け、陰性と判定された者については、宿泊施設を退所し、入国後7日目までの間自宅等での待機が求められます。
参照:検疫所が確保する宿泊施設での待機
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

●2022年1月29日更新
日本への入国者の自宅等待機期間変更、日本時間1月29日午前0時より10 日間から7日間に変更
全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、10日間から7日間に変更。既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。
※ハワイ州からの入国者は、検疫所が確保する宿泊施設で6日間の待機が必須。
入国の次の日から起算して3日目および6日目に再度検査を受け、陰性の場合入国後7日間の残りの期間を自宅等で待機となります。
参照:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C013.html

●2022年1月15日更新
日本への入国者の自宅等待機期間変更、日本時間1月15日午前0時より14 日間から 10 日間に変更
全ての国・地域からの帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間を、オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、14 日間から 10 日間に変更。
※ハワイ州からの入国者は、検疫所が確保する宿泊施設で6日間の待機が必須。
入国の次の日から起算して3日目および6日目に再度検査を受け、陰性の場合入国後10日間の残りの期間を自宅等で待機となります。
参照:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C005.html

●2021年12月18日更新
ハワイ州からの日本への入国者は、検疫所指定の宿泊施設で6日間待機が必須

2021年12月20日午前0時(日本時間)以降、ハワイ州より日本へ帰国・入国者は、検疫所指定の宿泊施設で入国後6日間待機が義務づけられます。
入国後3日目及び6日目に改めて検査を受け、いずれの検査においても陰性と判定された者については、宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機が求められます。
参照:検疫所が確保する宿泊施設での待機
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

●2021年12月6日更新
米国入国者 出発1日前以内の検査陰性証明義務付け
12月6日(米国時間)より、日本からアメリカ(ハワイも含む)へ出国する便を利用する2歳以上の全旅客者は、米国出発の1日前にPCRまたは抗原検査を受診した検査陰性証明書の取得が義務付けとなりました。
参照:CDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel/index.html

●2021年12月5日更新
ハワイ州からの日本への入国者は、検疫所指定の宿泊施設で3日間待機が必須
12月5日以降、ハワイ州より日本へ帰国・入国者は、検疫所指定の宿泊施設で入国後3日間待機が義務づけられます。
3日目に再検査を受け陰性判定後、引き続き自宅等、ご自身にて確保された場所にて14日間の自己待機となります。
参照:水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について
https://www.mhlw.go.jp/content/000860079.pdf

●2021年11月4日更新
米国入国時、ワクチン接種証明書及び事前検査陰性証明書の提示が義務付けられます。
2021年11月8日より、国際線直行便でハワイに到着する外国籍渡航者は
・海外渡航のためのワクチン接種証明書の提示 及び
・出国72時間以内のCOVID-19検査(PCR NAAT検査または抗原検査)を受診し、医療機関からの陰性証明書の提示が必要です。(※1)
●米国に渡航する外国人に対する新型コロナウイルスワクチン接種
外国籍渡航者の場合、18歳未満の子どもはワクチン接種義務の対象にはなりませんが、出発前3日以内に新型ウイルス検査を受け、取得した陰性証明が必要。(陰性証明書は2歳以上の全ての渡航者が必須で、航空機搭乗時に提示が求められます。)
この規定の例外は非常に限られています:
–18歳未満の子供
–医学的にワクチンの接種が不可能な方
–緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人

※1.ハワイ州指定医療機関以外で発行された陰性証明書も対応可能になります。  
※2.セーフトラベルズハワイプログラムの登録が不要になります。
※3. 宣誓書及びESTA申請は必要です。
参照:ハワイ州観光局

●2021年9月29日更新
日本入国・帰国時の水際対策の一部改定-ワクチン接種証明書を保持する方は、自宅待機を2週間から10日間へ短縮
有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14日間の待機期間中、10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届けることにより、残りの待機期間が短縮されます。
なお今まで同様、陰性証明書提出、質問票の入力、位置情報確認、誓約書の提示等は必要です。
・適用開始日:日本時間 2021年10月1日 午前0時以降到着分より
・有効なワクチン接種証明書:ファイザー(Pfizer) /アストラゼナカ(AstraZeneca)/・モデルナ(Moderna)
※ワクチン接種証明書は原本をコピーをしたものを検疫所に提出
※2回以上接種していることが確認できること
※日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していること
参照:厚生労働省・検疫所
緩和陰性証明の届出
自費検査を提供する検査機関一覧(2021年9月24日時点) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

●1月15日  日本入国・帰国の水際対策強化、現地出発前に検査が必要
ハワイからの帰国時、現地(ハワイ)出発前72時間以内の陰性証明書の提出が義務付けられます。
2021年1月13日午前0時(日本時間)以降に日本に入国・再入国・帰国する全ての渡航者が対象。
◆記事参照:ハワイ州観光局
●1月26日  米国への全渡航者は陰性結果が必要
2021年1月26日より、CDC(アメリカ米国疾病予防管理センター)は米国入国へ全渡航者を対象に、米国へ出発するフライトの3日以内に受ける新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明書または既に回復をしていることを示す書類の提示を義務付けすると発表。
航空会社のチェックインカウンターで必要書類とともに提示しなければなりませんが、書類を提示しない利用客に対して、航空会社は搭乗を拒否する義務があります。
◆記事参照:CDC(アメリカ米国疾病予防管理センター)
●12月17日  自主隔離期間が短縮、10日間へ 
ハワイ到着時に新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明書を提示できない渡航者に対して義務付けしている14日間の自主隔離期間が、2020年12月17日午前0時1分(ハワイ時間)から10日間に短縮。

●10月29日  日本からの事前検査プログラムを開始 コロナ陰性なら14日隔離求めず、渡航規制緩和へ 
ハワイ州は11月6日より、日本からの渡航者について出発72時間以内にハワイ州の指定した医療機関でPCR検査を受け、陰性証明書があれば14日間隔離を免除する。

●9月17日  14日間自己隔離免除の事前検査プログラムを10月15日より開始
フライト到着前72時間以内に臨床検査室改善法(CLIA)に認定されているCOVID-19の核酸増幅検査(PCR検査を含む)を行い、陰性であることの証明を提示すればハワイ到着後の14日間自己隔離が免除。
ハワイ州で認められている事前検査は、臨床検査室改善法(CLIA)に認定されている検査所が認める、アメリカ食品医薬品局(FDA)により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(NAAT)のみ。
◆記事提供:KITV4ハワイ州観光局
●8月20日現在 来島者14日間の自己検疫命令の期限延長
ハワイ到着者には9月末まで、14日間の自己隔離措置が継続される。
●7月14日現在 来島者14日間の自己検疫命令の期限延長
ハワイ到着者には8月末まで、14日間の自己隔離措置が継続される。
●6月10日現在 来島者14日間の自己検疫命令の期限延長
イゲ知事、ハワイ州外からの旅行者に対する14日間の自己隔離措置を7月31日まで延長すると発表。
情報提供元:khon2
●5月20日現在 来島者14日間の自己検疫命令の期限延長
ハワイへの渡航者(州内離島間の移動を含む)への14日間の自己検疫義務を6月30日まで延長。
ハワイ州の空港に到着する全ての方は、機内にてハワイ農務省発行の書類へ必要事項を記入する義務があります。ハワイ州へ到着後、パスポートや身分証明書と共に書類を提示。
●4月25日現在 来島者14日間の自己検疫命令の期限延長
イゲ知事は記者会見を行い、ハワイへの渡航者(州内離島間の移動を含む)への14日間の自己検疫義務を5月31日まで延長、検温や自己検疫中のモニタリングを厳格に行うことを発表。

●3月21日午後現在 来島者14日間隔離措置
イゲ知事は記者会見を行い、ハワイ州外からの渡航者(ハワイ州居住者を含む)に対し14日間の自己検疫を義務づけることを発表しました。
訪問者はホテル等の滞在場所で自己検疫を行うことが求められ,違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固若しくはその両方が科せられます。
これは現地時間の3月26日(木)から施行され,現時点では期限は定められていません。
発表された14日間の自己隔離措置について
・自己隔離措置を行う場所は滞在先の宿泊施設(ホテルやコンドミニアム等のお部屋)となります(ハワイ居住者の場合は自宅での自己隔離となります)
・ハワイへ到着後は、速やかに空港から直接宿泊先へ向かってください
・レストランやジム、プールなどの公共施設の利用はできません
・外出は医療施設を利用する場合のみ許可されます
・宿泊先には原則、医療関係者の出入りのみが許可されます

現在日本からの入国制限はかけられていませんが、イゲ知事は記者会見を行い「ハワイ州への訪問(国内外からの訪問者を問わず)を30日間差し控えるよう要請」

ホノルル市長は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ハワイ時間3月20日(金)の午後8時30分より、ホノルル市内の全ての公園、レストラン及びナイトクラブの営業休止の指示を出しました。
テイクアウトやデリバリーサービスは引き続き営業可能です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、観光スポットの休園をはじめイベントの延期・中止、また商業施設では営業時間の変更が生じています。

ハワイ州内での新型コロナウイルス対策

●2022年3月14日  3月26日以降、屋内でのマスク着用義務を解除
ハワイ州イゲ州知事は3月25日午後11時59分をもって、ハワイ州内屋内でのマスク着用義務を解除することを発表。
屋内のマスク着用は必須ではないものの、予防のためのマスク着用を推奨すると述べています。

●2022年3月5日  オアフ島のセーフアクセスオアフプログラム、3月5日で撤廃
「セーフアクセスオアフ」プログラムが3月5日で撤廃されます。
これにより、3月6日以降、レストランの入店時やフィットネスクラブなどでワクチン接種証明書および陰性証明書の提示義務がなくなります。

●9月13日  オアフ島で開始のセーフアクセスオアフプログラム、 日本のワクチン接種証明書も承認へ
9月13日からオアフ島で開始される「セーフアクセスオアフプログラム」
レストランやバー、ジム、バーなどの施設を利用する際にワクチン接種証明書と身分証明書の提示が義務付けられます。
海外のワクチン接種証明書も承認されましたので日本のワクチン接種証明書も有効になるとのことです。

海外からの渡航者のワクチン接種証明書の条件:
– FDA(米国食品医薬品局)が承認している新型コロナウイルス感染症のワクチン接種メーカーであること(ファイザー、モデルナ、またはジョンソンアンドジョンソンのいづれか)
– 最終接種日より15日経過していること
– 公的機関(自治体)が発行したワクチン証明書であること
– 英語にて接種証明記載されていること
(注意)アストラゼネカ社のワクチンは米国食品医薬品局から正式なワクチンとして現在承認されていません。

身分証明書の条件:
-氏名と顔写真があるもの
-氏名と生年月日があるもの

なお、日本の接種証明書を提示しても一部の施設、機関で入店・入館できない可能性もございます。あらかじめご了承ください。
詳しくは、Safe Accsess O’ahu の公式サイトをご覧ください。
https://www.oneoahu.org/safe-access-oahu

●9月4日  9月13日から60日間、オアフ島で「セーフ・アクセス・オアフプログラム」が導入、海外発行のワクチン証明書の承認は一旦延期へ
レストランやバー、ジム、その他の施設へ入場する際にワクチンパスポートとなる、「セーフ・アクセス・オアフ」プログラムが9月13日より60日間施行されます。
アメリカCDC発行のワクチン接種カード又は48時間以内の陰性証明書の提示が必要となります。
海外発行のワクチン接種証明書については、Safe-Travelsとの調整が必要となっているようで一旦延期になっています。
※「セーフ・アクセス・オアフ」の対象は、レストラン、バーやジムはじめ、映画館や美術館、水族館、植物園等、レクリエーションやエンターテイメントにも適用されます。
ハワイ州観光局からのお知らせ https://www.allhawaii.jp/htjnews/4870/

●8月10社会的集会等の人数制限に関する州知事の行政命令
イゲ・ハワイ州知事は、コロナ感染者の増加を遅らせるため、行政命令(Executive Order No.21-05)を発出。
 ●社会的集会の人数上限を屋内については10人、屋外については25人とする。
 ●レストラン・バー・ジム等の感染リスクの高い施設における収容率上限を50%とする。
 ●レストラン等で顧客は常に自身のグループのテーブルに着席し、他グループとの間を6フィート以上に保つ。
 ●飲食時以外は常にマスクを着用する。
本行政命令の有効期限は、2021年10月18日までとなっています。詳細は以下のリンクをご覧ください。
ハワイ州ホームページ https://portal.ehawaii.gov/
行政命令 Executive Order No.21-05
https://governor.hawaii.gov/wp-content/uploads/2021/08/2108048-ATG_Executive-Order-No.-21-05-distribution-signed.pdf#new_tab
在ホノルル日本国総領事館より

●7月8日 ホノルル再開戦略【Tier 4】から【Tier 5】へ緩和
【Tier 5】の主な規制緩和
・屋外の人の集まりは75名まで。屋内は25名まで。

●6月26米本土からの国内旅行客の規制緩和
7月8日からワクチン接種済みの米在住の旅行者は、ハワイを訪れる際の事前検査や自己隔離が免除。

●6月15ハワイ州内でワクチン接種完了者は事前検査ならびに自己隔離も免除
6月15日以降、ハワイ州民が州内で新型コロナウイルスワクチン接種完了したことを条件に、米国内の他州からハワイ州へ戻る際の事前検査ならびに到着後の自己隔離が免除。

●6月15島間旅行は全ての規制解除
ワクチン接種の有無に関わらず、ハワイ島間の移動には制限がなくなります。(事前検査及びワクチンカードも不要)

●6月11日 ホノルル再開戦略【Tier 3】から【Tier 4】へ緩和、新たに【Tier 5】が追加
【Tier 4】の主な規制緩和
・屋外の人の集まりは25名まで。屋内は10名まで。
・屋内のスポーツは許可。なお収容人数は最大33%まで。
・屋内のコンサート、コンベンション等の開催は参加者の事前検査およびワクチン接種者証明があれば収容50%まで入場許可。
・屋外イベントの開催は、収容人数最大33%まで。事前検査またはワクチン接種者証明があれば収容67%まで許可。
・ロードレースやトライアスロン等は許可が必要。スタート時点で屋外で集まる人数制限に順守する。

今までの再開基準の指標は「直近7日間の平均感染者数」と「陽性者率」で、この2つの数値で4つの段階(Tier1〜Tier4)を定め、その段階で許可される活動のみ許可されていました。
今回新たに「Tier5」が追加され、これは州内のワクチン接種率と結びついています。
州の人口の60%が完全にワクチンを接種した時点で「Tier5」に進み、人口の70%の接種で、再開・回復計画規制は全て解除になります。

●3月11日 ホノルル再開戦略で追加緩和を発表
ホノルルにおける新型コロナウイルス対策で追加緩和が発表されました。
オアフ島の経済再開戦略に向けた段階的システム【Tier 3】では営業が認めれていなかったバーが営業再開へ。
また、屋外の団体スポーツに関しては、青少年によるチームスポーツ(少年サッカーチームなど)は4月12日から、成人チームスポーツについては4月19日から許可されます。

●2月25日  2月25日(木)午前0時(ハワイ時間)からオアフ島の規制が一段階緩和「Tier2」から「Tier3」へ移行
・レストランでの会食は最高人数が10人まで可能
・アウトドアスポーツは10人まで可能
なお、バーとナイトクラブは引き続き閉鎖。

●10月22日  10月22日よりオアフ島の規制が一段階緩和「Tier2」 へ 
10月22日より、一番厳しい規制の「Tier1」から一段階緩和の「Tier2」へと移行。
・同一世帯でない者同士5人までのレストランでの店内飲食が可能
・室内のジムやフィットネスが収容率25%以下で再開
なお、バーとナイトクラブは引き続き閉鎖。

●9月23日  月24日より自宅待機令を緩和
9月24日から新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4段階(Tier1~Tier4)の規制のもとで経済活動及び市民活動が再開。
現在は、一番厳しい規制の「Tier1」。
・公園、ビーチ、トレイルは解放され、公共の場所では最高5名まで集まる事が認められる。
・商店やサービス業は再開許可、最大収容人数の50%まで。
・レストランは最大収容人数の50%まで。店内での飲食は1テーブルにつき同世帯で最大5名まで。

なお、バーとナイトクラブは引き続き閉鎖。
■記事参考:HAWAII NEWS NOW

●8月26日  8月27日(木)から2週間、オアフ島で再び在宅命令発令
コールドウェル市長、在宅命令を再び発令することを発表。
8月27日(木)から“Stay-at-Home, Work-at-Home” を2週間設定。
ジム、サロンは閉鎖。飲食店の営業はテイクアウトのみ営業可となり店内での飲食は禁止。
引き続き海に入ることは可能だが、公園内やビーチパークでの運動や活動は不可。
■記事参照:HAWAII NEWS NOW

●9月8日  オアフ島で現在実施されている「自宅待機命令(Stay-at-Home order)」を2週間延長
コールドウェル市長が会見。オアフ島で現在実施されている「自宅待機命令(Stay-at-Home order)」を2週間(9月23日まで)延長。
ただし、現在禁止されているビーチ、公園、トレイルコースは、個人(1人)での利用の場合のみ許可。
9月24日より少しづつ経済を再開させていくようで、再開方法は今週末から来週にかけて発表。
■記事参照:HAWAII NEWS NOW
●8月19日  イゲ・ハワイ州知事、10月1日迄観光再開を再延期
旅行者の事前検査プログラムを9月末まで延期。
■記事参照:HAWAII NEWS NOW
●7月14コールドウェル市長、アルコール提供を深夜以降禁止の制限
アルコールを提供するバーやレストランのアルコール販売と飲酒を深夜以降禁止する緊急事態宣言を発表。飲食店は0時以降の営業は許可されるが、アルコールは提供できない。
●7月14イゲ・ハワイ州知事、9月1日迄観光再開は延期
8月1日から予定していた事前検査プログラム(出発前の72時間以内のPCR検査で陰性証明を提示する事で到着後の自己隔離措置免除)を8月末まで延期。
開始時期が延期される間、14日間の自主隔離規定は8月31日まで維持、9月1日迄観光再開は延期。
■記事参照:HAWAII NEWS NOW

●7月6マスク着用義務、7月3日から施行
民間のオフィス、屋内ショッピングモール、官庁施設等、屋内の公共の場の全て及び最低6フィートの社会的距離の確保、維持が困難な屋外でのマスク着用が義務付けられる。
なお、5歳未満の児童、近くに人がいないウーキングやランニングは着用義務の対象外。

●7月2オアフ島、屋外チームスポーツ競技会再開
ホノルル市当局は2日(木)、オアフ島の屋外で行う競技チームスポーツの開催を許可しました。
但し、競技会には100名以上の観覧者客が集まらない事、競技者と観覧者間は社会的な距離を保つことなどが求められている。
※水泳、野球、ソフトボール、サッカーおよび屋外で行うチームスポーツの競技会のみ開催を許可。
なお、レスリングやボクシング、総合格闘技など他者との接触が多いスポーツに関しては、引き続き競技会の開催は制限を継続。
■記事参照:HAWAII NEWS NOW

●6月268月1日から、事前検査で14日間隔離免除
イゲ・ハワイ州知事は24日、州外からの旅行者に義務付けている14日間の自己隔離措置についての規制緩和計画を発表。
8月1日からは、ハワイ入国前の72時間以内にコロナウイルス感染検査を受け、ハワイ到着時に陰性を証明する書類を提示した場合、隔離措置を免除される。
なお、コロナ陰性証明を提示しない旅行者に対する1隔離措置は延長されると見られる。

■記事参照;HAWAII NEWS NOW

●6月4日 オアフ島のバーや映画館、スポーツジム等19日より再開の許可
イゲ・ハワイ州知事は、6月19日よりオアフ島内にあるバーや映画館、フィットネスセンター等、ソーシャルディスタンスを守る条件で営業再開を許可。
◆HAWAII NEWS NOW より
●6月1イゲ・ハワイ州知事、6月16日に島内旅行検疫を解除
ハワイ州居住者の島間移動に対して、6月16日より14日間自己隔離措置の解除を発表した。島間旅行者は搭乗前に空港で体温検査と健康状態に関する質問書に記入することが義務づけられる。
StarAdvertiserより
●5月27イゲ・ハワイ州知事がオアフ島において以下の再開を認める
・5月28日から屋外プール、キャンプ場、射撃場、アーチェリー場、ファーマーズマーケット、シーライフ・パークを含む屋外アトラクション。
・5月29日から理美容室、ネイルサロン、タトゥーパーラーを含む個人向けサービス。
・6月5日から制限付きでレストランでの店内飲食等の商業活動、及び10人以下の集会。
◆在ホノルル日本国総領事館 より

●5月15日  ホノルルのコールドウェル市長、「ホノルルの復興」の一環として5月16日にオアフ島のすべてのビーチを再開
ホノルル・コールドウェル市長の申し出にイゲ知事が許可したと発表しました。
すでに許可されている活動(海へのアクセスや運動など)に加えて、5月16日からは、ビーチや砂地エリアも以下の制限を設けて利用することができます。
・全てのグループは、同一世帯または同一生活単位のメンバーに限定されます。
・どのグループも10人を超えることはできません。
・ビーチや砂地の利用は、釣りや許可された屋外での運動をしている場合を除き、日の出の30分前にオープンし日没30分後に閉鎖。
◆KITVより

●5月14日   ホノルルのコールドウェル市長、「自宅での安全命令」を6月30日まで延長を発表
15日(金)よりショッピングモールや小売店などの再オープンの許可や一部屋外アクティビティの再開許可も示し、段階的に制限を解除していく。
以下においても再開に向けて検討中であると述べている。
・日光浴や家族だけでのビーチ利用。
・6月5日までにオアフ島のレストランの営業再開
・試験的に飲食店が、歩道や市の公園スペースを利用して屋外席を提供できること
◆ハワイニュースナウより

●5月6日  イゲ州知事、自宅での安全命令(Safer-at-Home)への緩和
外出禁止令の規制の一部を緩和、自宅での安全(Safer-at-Home)命令へ。
在ホノルル日本国総領事館より

●5月5日  イゲ州知事、経済再開プランについて記者会見を行い、複数のビジネスの再開を許可すると発表。
オアフ島、5月15日(金)より営業再開を許可
(5月7日(木)12:01から再開許可のビジネスは以下の通り。
 )→ 再開日程の変更 ◆ハワイニュースナウより
・ショッピングモールと小売業者
・花屋を含む食品以外の農業関連企業
・天文台
・ペットグルーミングサービス
・選択的な手術を含むヘルスケアサービス
・今まで緊急を要しないとみなされていた非営利活動
・卸売業
◆ハワイニュースナウより

●4月28日 ホノルル市長、期間限定で一部特定業種の営業再開を許可、出張サービスやゴルフ場解禁へ
コールドウェル・ホノルル市長が記者会見を行い、オアフ島で4月30日16時30分~5月18日16時30分までの期間限定で特定業種の営業再開を認めると発表。
・不動産業者による電子機器を使ってのリモート・サービス
・完全予約制の自動車販売・リース
・全自動洗車場などの全自動式事業
・ペットの出張グルーミング・サービスや出張洗車サービスなどの出張サービス
・ピアノの個人レッスンなど1対1対応の個人サービス
・公営及び民営のゴルフ場
◆在ホノルル日本国総領事館より

●4月27日現在 イゲ・ハワイ州知事、生花店の営業許可を発表
イゲ知事は、ハワイ州内にある生花店において社会的距離を保つ状態であれば5月1日(金)から生花店の営業を許可すると発表。
◆ハワイニュースナウより

●4月21日現在
ホノルル市のカーク・コールドウェル市長は、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることを受け、自宅待機命令を5月31日まで延長した。

現在閉鎖中の市営公園は、4月25日(土)午前5時に閉鎖を解除する。
公園で許可されるのはウォーキング、ランニング、サイクリングのみで、チームスポーツや遊具は使用禁止。
段階的に仕事へ戻れるように、徐々に規制緩和していく予定。
StarAdvertiserより

●4月17日現在 イゲ・ハワイ州知事、ハワイ全ビーチの一時的閉鎖を発表
イゲ知事は、自宅外での活動の制限を含む緊急規則に、ハワイの全ビーチを一時的に閉鎖することを発表。
一般的な距離が維持されている限り、サーフィンや水泳のためにビーチを渡って海に入ることは可能だが、ビーチに座ったり、横になったり、くつろいだりする行為は禁止。
ビーチでの運動は今まで通り許可されるが、2人以上のグループでのハイキングや釣り、ボートの利用は、家族か同じ住所に住む人以外は禁止となる。
屋外アクティビティを行う際には、人と人の間で少なくとも6フィート(182㎝)の距離を維持するよう要求。
違反者は最高5,000ドルの罰金、1年の懲役、またはその両方の罰則が科せられます。
■記事参照:StarAdvertiser

●3月30日現在 
イゲ州知事は新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、4月1日正午よりハワイ諸島内間を移動したハワイ居住者と渡航者を対象に14日間の自己隔離を義務づけることを発令。
この義務は4月30日まで。
なお、主要労務者は対象外とされますが、飛行機搭乗の際にはマスクや手袋などの着用が必須。
◆ハワイ州観光局より

●3月23日現在 自宅待機・在宅勤務に関するイゲ・ハワイ州知事の命令
イゲ・ハワイ州知事が記者会見を行い,州全体で新型コロナウイルス対策に取り組むことが望ましいとし,ハワイ州全体に「自宅待機」・「在宅勤務」を求める命令を発令しました。
3月25日午前12時01分~4月30日まで間、必要不可欠な事業を除き自宅待機、訪問者等の自宅が無い方はホテル等の滞在先に留まることになります。
違反者には、5000ドル以下の罰金、1年以下の禁固刑のいずれか、もしくは両方が科せられます。
なお、医療機関の受診や食料品の調達や備品調達(ガソリンスタンド,銀行等)、特定業務の従事目的の場合は外出が認められる。
◆在ホノルル日本国総領事館
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew202003234.html

●3月22日現在
ホノルル市長は新型コロナウイルスに対処するため、3月23日(月)16時30分~4月30日(木)までの間、必要不可欠な活動を除き「自宅待機」「在宅勤務」を求める命令を発しました。
この命令は居住者だけでなく訪問者にも適用され、違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固若しくはその両方が科せられます。
医療機関への訪問、必要な食料や備品調達(ガソリンスタンド,銀行等)のための外出は可能。
公園を散歩することは認められないが、歩道を歩くことは差し支えない。
市営バスは引き続き運行されます。
◆在ホノルル日本国総領事館
https://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/whatsnew2020322.html

【オアフ島】2020年~2021年主要イベントの中止・延期
  2020年 2021年
メリー・モナーク・フェスティバル 4月13日~18日 → 中止 2021年6月24日~26日(無観客)
ハパルアハーフマラソン  4月5日 → 中止  2021年4月オンライン開催
スパムジャム 4月25日 → 中止  2021年10月23日開催予定
レイ・デイ・セレブレーション 5月1日 → 中止   
ホノルルトライアスロン 5月10日 → 延期(2020年11月15日開催予定※仮日程) 2021年5月9日開催予定
ランタン・フローティング・セレモニー 5月25日 → 中止  
Festival of Pacific Arts 6月10日〜21日 → 延期 2021年6月18日〜27日開催予定
まつりインハワイ 6月12日~14日 → 延期 2021年6月開催延期→2022年6月10日~6月12日
キングカメハメハ・セレブレーション  すべての祝賀イベント中止 キングカメハメハ セレブレーション フローラル パレード:中止
第50回ウクレレフェスティバル・ハワイ 7月19日(中止)  
デュークス・オーシャン・フェスト 8月22日~30日 → 延期 2021年8月21日~29日開催予定
ホノルルマラソン2020 12月13日→ 中止(2021年上期に延期を検討)  
◆詳細情報は以下よりご覧ください◆

※記事参照
ハワイ州保険局:https://health.hawaii.gov/docd/advisories/novel-coronavirus-2019
ハワイ保健局 Covid19 特別サイト:https://hawaiicovid19.com/?fbclid=IwAR2hZxI0rLjM_DzHdNRna4Mz-N0RT1Lcwh9xofWwkpT5tOQiv5_YFrIQF8E
外務省(海外安全ホームページ):https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
在ホノルル日本国総領事館:http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
ハワイ州観光局:https://www.allhawaii.jp/htjnews/4084/

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